相続申告・相続対策サポート

◆相続が発生したがどうしたらいいか分からない

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まず当事務所へご相談ください。

亡くなられた方のお葬式や初七日、四十九日と悲しみの中次々といろいろな事をしなければなりませんのであまり慌てなくてもいいと思います。

 

最初は一通りご説明させて頂きますが、重要な問題点だけは対処しなければなりません。

 

特に亡くなられた方が事業をされていて大きな借金を負っている時や、多額の連帯保証をご自身の会社などにしている時です。

 

3ヶ月以内相続放棄の申立をするかどうか判断しなければならない場合があるためです。

これだけは急ぎますので注意が必要です。 

 

少し落ち着いた段階で故人の財産及び債務をすべて書き出して頂きます。

当事務所はそれらをもとに相続財産を調査し相続税がどの位かかるのかシュミレーションします。

 

亡くなられた方のその年の所得税の申告(準確定申告)は4カ月以内、相続税の申告は10カ月以内ですのでそれに沿って手続を進めて参ります。

 

また、遺言書の有無も問題になり、さらに分割協議手続があります。

 

分割協議をされる場合、分割の仕方により税金が異なりますのでその違いなど分かりやすくご説明させて頂きます。

 

最後まで相続人の皆さんが御納得いかれるように手続を進めさせて頂きます。

 

 

◆遺産の分割協議をスムーズに進めるために

 

遺産分割が難しくなった場合には弁護士立会での話し合いによる分割などもご相談いただけます。

 

更に分割が困難な時には調停などの手続もお手伝いいたします。

 

また、戸籍謄本を調べていくうちに全く知らない相続人がいることもあります。

こんな時には分割協議を含め弁護士によく相談した方が良いと思います。

 

 

◆将来の相続のためにできることがあります 

 

将来相続される人が何人もいて財産の分割の協議が大変だと予想される場合には遺言書の作成をお勧めします。

 

公正遺言証書が良いと思いますが、ご自身で作成した遺言書も要件さえ満たしていれば有効です。

要件については事前に分かりやすくご説明します。

 

た、特定の人に事前に相続する方法として、相続時精算課税制度の利用もお勧めします。

 

ただし、これを選択すると毎年の110万円贈与はできませんので注意が必要です。

 

法人の持株が多い場合株価を引下げることにより事前の贈与がしやすくなる方法もあり、その他事前の事業承継対策など御相談に応じております。

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